時間外労働の適正化指針として定められていた三六協定の目安時間が、平成11年4月から労働大臣の定める「基準」となりました。従来から、時間外労働については努力目標として1年間360時間という上限が目安として指針で定められており、これを超える時間数を定めた三六協定に関しては、労働基準監督署長が助言・指導を行なってきました。指針を労働大臣の定める基準とすることで、この助言・指導に法的な根拠が与えられたのです。
[参考サイト]
江坂 バイト
江坂のアルバイト・バイトを探す【タウンワーク関西】短期バイトの求人や社員の仕事も満載
>> [詳細をみる]
たまプラーザ アルバイト
たまプラーザのアルバイト・バイトを探す【タウンワーク関東】短期バイトの求人や社員の仕事も満載
>> [詳細をみる]
福井 求人
福井県のアルバイト・バイトを探す【タウンワーク北陸】短期バイトの求人や社員の仕事も満載
>> [詳細をみる]
厚木 バイト
厚木・座間・海老名のアルバイト・バイトを探す【タウンワーク関東】短期バイトの求人や社員の仕事も満載
>> [詳細をみる]
銀座 求人
銀座・有楽町・新橋・汐留のアルバイト・バイトを探す【タウンワーク関東】短期バイトの求人や社員の仕事も満載
>> [詳細をみる]
また、使用者だけでなく、三六協定を締結する相手方である「過半数の者が所属する労働組合(これを過半数組合という)または従業員の過半数を代表する者(これを過半数代表者という)」に対しても、三六協定の内容がこの基準に適合したものになるよう努めなければならないとの規定が盛り込まれました。基準を超える三六協定は、それだけで違法または無効とされるわけではありませんが、このような三六協定があっても、基準を超える残業を拒否した従業員を解雇することは、解雇権の乱用とみなされる可能性が高く、法的には認められないだろうといわれています。また、三六協定で男女別に時間外労働時間を設定することは労働基準法違反とはなりませんが、男女雇用機会均等法の趣旨に反するため許されません。